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慰謝料無し「枕営業」は「不倫」ではない / 東京地裁 判決
へぇ〜?! と思ったニュースをお一つ。











銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却
2015年5月28日




慰謝料を求めた妻への判決は、


「客を確保するために性交渉したクラブのママは、
客の妻に対する不法行為とはならない」

というものでした。

(詳しくは下記の「記事全文」を読んで下さい)






何でも
「売春防止法」では、買春することも売春することも、
それ自体は違法行為ではない、とのこと。





(し 知らなかったァー・・・)



そして、
「商売として応じたママは
 結婚生活の平和を害するものでなく、
 妻が不快に感じても不法行為にはならない』

ですって。



つまり
「(いわゆる)枕営はビジネスである」

という解釈の判決なのです。





これ、
言い方は悪いけど、
違法行為でないといいうことは
合法ととらえられても仕方がないですよネっ!?







この判決で『業界』の方々はお喜びでしょう。


週刊誌のスクープされようが、
SNSでつぶやた理由で契約を解雇しようが、
何ら問題が無いのですから。




なにしろ、
裁判長は枕営業について、
「客を確保するために要求に応じる営業活動」で、
「枕営業は公知の事実だ」と云っています。


そう、
18歳未満じゃなきゃぁオッケー ってーこと。







東京の『社会通念』ってスンゴイんだなぁ〜
と思った先日でございました。








妻がホストクラブに入り浸り、
その店員と性交渉をもったとしても、
不倫でない限り社会的には何らおとがめは無し、
慰謝料はもらえません、

ということです。


フランス並みの判決ですネっ?????
































銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却
015年5月28日


 客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客の妻に対する不法行為となるのか――。こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。

 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。

 判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。

 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実だ」と指摘。「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」として、枕営業と売春は「対価の支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」とした。

 判決によると、男性と女性は2005~12年、月に1、2回のペースで主に土曜日に、昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れることを繰り返した。この間、男性は同じ頻度で店に通っていたため、始関裁判官は「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けた。妻は控訴せず、判決が確定した。

 妻の代理人の青島克行弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定した。「双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」と述べた。

 離婚や不倫訴訟に詳しい田村勇人弁護士によると、判例では、女性が相手を妻帯者と知って肉体関係を持てば、2人は共同で妻への賠償責任を負うのが一般的だ。売春など妻帯者側の責任が重い場合、女性の賠償額は安くなる傾向があるが、基本的に不法行為と判断されるという。今回の判決は「従来の判断の枠組みと違い、社会通念からも行き過ぎと感じる。特殊な事情があったのかもしれないが、この判断が定着するとは思えない」と話す。
by tukasa-gumi | 2015-05-30 02:52 | あれ〜〜っ? | Comments(3)
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Commented by levin-ae-111 at 2015-05-31 11:19
こんにちは(^^♪
うーん、意味が解りませんが、結局は売春と買春では
ないというのですから・・・。
もしかして、金銭の授受が無かったから?OKなのか
などと、勝手に納得した次第でございます。
Commented by levin-ae-111 at 2015-05-31 11:25
あっ、不倫か不倫でないかは、どういう判断で不倫ではない
と認定したのでしょうねぇ。
単に感情論なのでしょうか?
私程度の頭では、高度な裁判長のご判断は解すことは
できません(;゚Д゚)
Commented by Tukasa-gumi at 2015-05-31 14:50 x
>levin-ae-111さん
お暑うございます。

この裁判長は、奥さんが 浮 気 の慰謝料を問題視
していうのにも関わらず、「枕営業」に論点を
すり替えて「枕営業活動は公知の事実なので問題ナシ」
と判決を出していような気がします。


(キリスト教の基盤がない日本ですから)
アメリカと違いセ○クススキャンダルへの
社会的制裁がすくない日本は海外から「気 天 国の国」と
思われても仕方ないでしょうネっ。



どちらにしてもよく解らない判決であります。



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